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政府
______
No.26/2023/ND-CP
ベトナム社会主義共和国
独立 - 自由 - 幸福
___________________
ハノイ、2023 年 5 月 31 日
政令
輸出関税、特恵輸入関税、品目とその特定関税率、総合関税率および割当外関税率のリストについて
________________
2015 年 6 月 19 日付けの政府組織法に基づき、 2019 年 11 月 22 日付けの政府の組織法および地方行政の組織に関する法律の一部の条項を改正および補足する法律。
2016 年 4 月 6 日付の輸出入関税法に基づく。
2019年6月13日付けの税務行政に関する法律に基づく。
2014 年 6 月 23 日付けの関税法に基づく。
2006年11月29日付けの国会決議第71/2006/QH11に従い、世界貿易機関設立協定へのベトナム社会主義共和国の加盟に関する議定書を批准する。
財務大臣の提案による。
政府は、輸出関税、特恵輸入関税、商品品目とその特定の関税率、総合関税率および割当外関税率のリストに関する政令を公布します。
第1条 規制の範囲
この政令は、輸出関税、特恵輸入関税、商品品目とその特定の関税率、総合関税率および割当外関税率のリストを公布します。
第2条(適用対象)
1. 輸出入関税法に規定する関税納税者。
2. 税関および税関職員。
3. 輸出入に関する権利と義務を有する組織および個人。
第 3 条 輸出関税、特恵輸入関税、品目リストとその特定関税率、総合関税率および割当外関税率を公布する
この政令とともに公布するには、次のことを行います。
1. 付録 I - 課税対象品目リストに基づく輸出関税。
2. 付録 II - 課税対象品目リストに基づく優遇輸入関税。
3. 付録 III - 15 席以下の中古乗用車の商品品目とその特定税率および複合税率のリスト。
4. 付録 IV - 関税割当の対象となる商品品目とその割当外関税率のリスト。
第 4 条 課税対象品目リストに基づく輸出関税
1. 本政令の付録 I の課税対象品目のリストに基づく輸出関税には、品目コード(見出し)、品目の説明、および輸出関税対象の品目または品目ごとの輸出関税率が含まれます。 輸出関税に含まれない輸出品については、税関申告者は、本政令付属書 II のセクション I に規定されている特恵輸入関税の当該商品品目の 8 桁の見出しを申告するものとし、輸出申告で関税率を申告する必要はありません。
2. グループ番号 211 の輸出品目は、以下の条件を両方とも満たす品目です。
a) 条件 1: 輸出関税率第 01 号から第 210 号までのグループ以外の供給品、原材料または半製品(以下、総称して物品という)であること。
b) 条件 2: 天然資源および鉱物を主原料として直接加工し、その合計金額とエネルギーコストが製品原価の 51%以上を占めるもの。 天然資源と鉱物の合計価値とエネルギーコストが製品コストの 51% 以上を占めるかどうかの決定は、2016 年 7 月 1 日付の政令 No. 100/2016/ND-CP に準拠する必要があります。付加価値税法、物品税法、税務行政法、12 月 15 日付政府令 No. 146/2017/ND-CP の多数の条項を修正および補足する法律の多数の条項、2017 年、政令 No. 100/2016/ND-CP の多数の条項とその修正および補足文書 (存在する場合) を修正および補足します。
2017 年 12 月 15 日付けの政令 No. 146/2017/ND-CP の第 1 条第 1 項に規定される除外の場合の輸出は、本政令とともに公布された輸出関税のグループ No. 211 には属しません。
3. グループ番号 211 の商品品目の商品コードと輸出税率:
輸出関税第 211 号のグループ 25.23、27.06、27.07、27.08、68.01、68.02、および 68.03 の 8 桁の見出しおよび商品説明に詳細に記載されている商品品目については、税関申告者はそのような見出しに対応する輸出関税率を申告するものとします。グループ第 211 号に規定される規制に基づいて輸出関税を申告しなかった場合、納税者は、天然資源および鉱物の価値にエネルギーコストを加えた生産コストの割合の申告書を提出しなければなりません。申告商品の天然資源および鉱物とエネルギーコストの合計額が生産コストの 51% 未満であることを証明する税関手続きの実行時に、本政令の付録 II の様式第 14 号に従って行われた輸出。 納税者がグループ第 211 号に規定される規制に基づいて輸出関税を申告せずに輸出するために製造企業またはその他の貿易企業から商品を購入する貿易企業の場合、納税者は製造企業から提供された情報に基づいて、次のとおり申告しなければなりません。天然資源と鉱物とエネルギーコストの比率が生産コストの 51% 未満であることを証明するために、上記の付録 II に記載されている様式 No. 14 を提出します。 納税者は、申告の正確性について法律に対して責任を負うものとします。
8 桁の見出しにまだ詳細化されておらず、本条第 2 項に指定された条件を満たしているグループ番号 211 の輸出については、税関申告者は、第 2 項に規定されている特恵輸入関税の 8 桁の見出しに従って輸出を申告するものとする。この政令の付録 II の I に基づき、輸出関税率 5% を宣言します。
第 5 条 課税対象品目リストに基づく特恵輸入関税
この政令の付録 II の課税対象商品リスト (特恵輸入関税) に基づく特恵輸入関税には以下が含まれます。
1. セクション I: 部品、章、注釈、およびグループ注釈のタイトルを含む、ベトナムの輸入品リストに従って 97 章に適用される特恵輸入関税率に関する規定。 ベトナムの輸入品目リストに基づく詳細な商品説明と見出し(8桁)を含む輸入関税表、および課税対象品目に対する優先輸入関税率。
ベトナムの輸出入品リストが改訂された場合、税関申告者は改訂されたリストに基づいて商品の説明と品目を申告し、改訂された品目に適用される関税率を適用するものとします。
2. セクション II: 第 98 章に基づく商品の見出しおよび多くの商品品目の特恵輸入税率に関する規定 (注釈を含む)。 第 98 章に規定される特恵輸入税率の適用に関する分類方法および条件および手順、第 98 章に規定される特恵輸入税率の対象となる物品の使用の検査および最終決定に関する報告。 商品品目とその特恵輸入関税率のリスト。
a) 本政令の付録 II のセクション II の第 3 項に指定されている商品品目のリストに記載されている物品およびその特恵輸入税率については、付録 II のセクション II の第 3 項に指定されている特恵輸入税率が適用されます。
完全ノックダウンキット(自動CKD)、非同期自動車部品キット、及びエンジン及びキャブを備えた自動車フレーム(キャブを備えたローリングフレーム)に対する第98章に規定される品目の分類及び特恵輸入税率の適用は、以下に準拠しなければならない。付録 II の第 1.1 項第 II 項。
第98.11項のホウ素及び/又はクロム及び/又はチタンを含有する合金鋼の商品品目; フィラー、バリアクリームおよび瘢痕軽減ジェルは第 98.25 項に基づく。 ナイロン生地 1680/D/2 および 1890 D/2 (98.26 項に基づく)。 第 98.30 項に基づく、断面が 6mm を超え 8mm 以下の銅線。 一次ポリプロピレン顆粒は第 98.37 項に該当する。 棒状または不規則に巻かれたコイル状の熱間圧延された非合金鋼(第 98.39 項に該当する) 第98.46項のセットトップボックス; 第 98.47 項のナノ複合高分子合金 (ネオウェブ) 材料で作られたネットワーク状ボックス製品は、附属書 II 第 1 節第 II 項に規定された技術基準及び仕様を満たしている場合、第 98 章に規定された特恵輸入関税の対象となります。
第 98 章に規定される分類方法および特恵輸入税率適用の条件および手順、第 98 章に規定される特恵輸入税率の対象となる物品の使用の検査および最終確認に関する報告書は、付録第 2 節第 2 項に準拠しなければならない。 II.
c) 商品品目のリストと、第 98 章で指定された多くの商品品目の特恵輸入税率(見出し、商品説明を含む)。 課税対象品目リストに基づく付録 II - 特恵輸入関税のセクション I における当該商品品目の対応する見出し。 第 98 章に規定されている特恵輸入関税率。
d) 第 98 章に分類されるためのすべての条件を満たし、かつ現行規制に基づく特別優遇輸入税率の適用条件をすべて満たす物品については、特恵輸入関税に定められた特別優遇輸入関税率と特恵輸入関税率のいずれかが適用されます。特恵輸入関税第 98 章に規定されているものを選択するものとします。
第 98 章に分類される商品については、税関手続きを行う際、税関申告者は第 98 章に規定されている「附属書 II セクション I の対応する見出し」の欄に申告し、第 98 章の見出しの横に注記しなければなりません。
第 6 条 機械機械に適用される特恵輸入税率
第 84.54 項から第 84.63 項までの機械機械は、次のとおり輸入関税の優遇を受けることができます。
1. 自国で製造できない機械機械は、優遇輸入関税率 0% の対象となります。 この条項で言及される機械機械は、国内で製造可能な機械および装置のリストに関する計画投資省の規則に含まれていない機械です。
2. 本条の第 1 項に指定されているもの以外の機械機械は、本政令の課税対象品目のリストに従って、付録 II - 特恵輸入関税のセクション I の第 84.54 項から第 84.63 項までに適用される特恵輸入関税率の対象となります。
第7条 中古自動車の輸入税
1. 第 87.03 項に基づくシリンダー容量 1,000cc 以下の 9 座席以下の中古乗用車には、この政令の付録 III に規定される特定の関税率が適用されるものとする。
2. 第 87.02 項に基づくシリンダー容量 1,000cc 以下の 9 座席以下の中古乗用車には、この政令の付録 III に規定される特定の関税率が適用されるものとする。
3. 第 87.02 項の座席数 16 以上の中古乗用自動車及び第 87.04 項の車両総重量 5 トン以下の動力付き貨物自動車(冷凍トラック、ごみ圧縮装置を備えたごみ収集車、タンク車、輸送用装甲車を除く。)貴重品、バルクセメントトラック、フックリフトトラックなど)には、150%の特恵輸入関税率が適用されます。
4. 第 87.02 項、第 87.03 項及び第 87.04 項に基づくその他の中古自動車の特恵輸入税率は、本政令付属書 II の第 1 項に規定する同じ項に基づく同カテゴリーの新車に対する特恵輸入税率の 1.5 倍とする。 。
第8条 自動車製造組立関税奨励制度(以下「関税奨励制度」という。)により輸入される自動車部品の優遇輸入税率
1. 本政令付属書 II セクション II の第 98.49 項に基づく輸入自動車部品については、0% の特恵輸入関税率が適用されるものとする。
a) 税関申告者は、税関申告登録時に、現在の規制に基づく通常税率、特恵税率または特別特恵税率で輸入関税を申告および計算するものとし、まだ特恵輸入関税率0の権利を有していない。見出し98.49の%
b) 第 98.49 項に基づく自動車部品に対する 0% の特恵輸入関税の適用は、本条の第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条及び第 8 条に従わなければならない。
2. 適用対象
産業通商省が発行した自動車製造・組立資格証明書を保有する企業。
3. 適用条件
a) 輸入自動車部品は以下の条件を満たさなければなりません。
a.1) 輸入自動車部品は第 98.49 項に該当し、国内で製造することができず、奨励対価期間中に自動車の製造または組立に使用されるもの(以前の奨励対価期間から製造または組立に使用するために在庫として残された部品を含む) -その後のインセンティブ考慮期間におけるワークショップ自動車)。 国内で製造できない部品の識別は、国内で製造できる材料、供給品、半製品のリストに関する計画投資省の規制に準拠する必要があります。
a.2) 輸入自動車部品は、自動車製造・組立企業から直接輸入されるか、その委託・認可を受けて輸入されます。
a.3) 輸入された自動車部品(多くの供給元から輸入され、複数の旅行を含む)に車体と自動車フレームが含まれる場合、それは以下の要件を満たさなければなりません。
自動車の車体は、少なくとも次のアセンブリで構成されます。ルーフ アセンブリ、フロア アセンブリ、左側アセンブリ、右側アセンブリ、フロント アセンブリ、リア アセンブリ、および個別で粉体塗装されていない関連アレイ (存在する場合)。
自動車フレーム: 長さが 3.7 m 未満の輸入車両は、連結されているかどうかにかかわらず、粉体塗装を行ってはなりません。 長さ 3.7 メートル以上のタイプは、連結しているかどうかにかかわらず、輸入前に粉体塗装を行うことが許可されています。
a.4) 第 87.07 項に含まれない輸入自動車部品(車体、キャビンを含む)。
b) 電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、バイオ燃料自動車、または天然ガス燃料自動車を製造または組み立てする企業の場合、プログラムに参加する際に自動車の型式を登録する必要はありません。
b.1) 企業は、プログラムへの最初の参加期間およびその後のインセンティブ検討期間において、最低生産量に関する条件を満たす必要はありません。 本条第2項、第3項、第4項、第6項、第7項、第8項に規定する条件を満たしている場合、自動車の製造または組立に使用されるすべての輸入部品に0%の関税を適用することができます。インセンティブ検討期間内にワークショップが終了した当番インセンティブに関するプログラムに参加するために登録したグループ。
b.2) その後のインセンティブ対価の期間において、企業は本条第 5 項 b 項に規定される最低生産量に関する条件、および第 2 項、a 項第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項、本条第 8 項は、企業が生産額に関する条件を満たし、インセンティブ考慮期間内に工場から出荷されたグループの自動車の製造または組立に使用されるすべての輸入部品に対する関税率 0% の適用に関するものである。
c) ガソリンまたは石油を燃料とする自動車を製造または組み立てする企業の場合:
c.1) 排出基準に関する条件
企業は2022年以降の期間、レベル5以上の排出ガス基準に適合する自動車を製造または組み立てしなければならない。 レベル 4 の排出ガス基準に準拠し、2022 年 1 月 1 日より前に技術的安全品質および環境保護証明書を取得した自動車。この証明書は、10 月 17 日付けの政府令第 116/2017/ND-CP に従って現在も有効です。 2017 およびその文書の修正、補足、または置換 (存在する場合)。
c.2) 車種に関する条件
ガソリンまたは石油を燃料とする自動車を製造または組み立てする企業は、当番奨励プログラムに参加する際に 1 つまたは複数の自動車モデルを登録できます。 勤務奨励プログラムの実施の過程で、企業は登録された自動車モデルを変更または追加することができます。 変更または追加された自動車モデルの出力は、インセンティブ考慮の最小一般出力まで加算できますが、インセンティブ考慮期間ごとの最小特定出力の条件を満たしている必要があります。 自動車グループのモデルは次のように規定されています。
第 87.03 項に基づく 9 座席以下でシリンダー容量が 2,500 cc 以下の乗用車のモデルは、次の基準を完全に満たさなければなりません。 同じエンジン基準を満たしていること。 同じ身体(または身体フレーム)基準を満たす。 シリンダー容量が2,500ccを超えないもの。 燃料消費率が 7.5 リットル/100 km 未満であること。 7.5 リットル/100 km 未満の燃料消費率の基準は、ベトナム登録局から付与された燃料消費率証明書に記載されている複合サイクルの燃料消費率に基づいて決定されます。
ミニバス(第 87.02 項に基づく 10 席から 19 席までの乗用車)およびバス/乗用車(第 87.02 項に基づく少なくとも 20 席の乗用車)のモデルは、同じエンジン基準およびフレーム基準を満たさなければなりません。
トラックのモデル(第 87.04 項の貨物輸送用自動車および第 87.05 項の特殊用途自動車)は、同じエンジン基準およびキャビン基準を満たさなければなりません。
車両モデルのエンジン基準は、ベトナム登録局によって付与された製造または組立自動車の技術的安全品質および環境保護の証明書に記載されているシリンダー容量、タイプ、またはエンジン容量に基づいて決定されます。 自動車の車体(または車体フレーム)、フレーム、またはキャビンの基準は、ベトナム登録局が審査した技術設計説明書および技術図面に記載されている自動車の基本的な技術的特性およびフレーム構造に基づいて決定されます。
c.3) 最低一般生産高(各自動車グループの製造または組立生産高)および最低特定生産高(勤務奨励金プログラム参加登録自動車モデルの製造または組立生産高)に関する条件
企業は、次のいずれかの場合に、最小一般生産高または最小特定生産高に関する条件を満たさなければなりません。
c.3.1) 企業が本条第5項aの義務インセンティブ対価の期間ごとに指定された各自動車グループの最低一般出力および少なくとも1つの自動車モデルの最低特定出力の条件を満たし、指定された条件を満たしている場合本条の第 2 項、ポイント a、c.1、c.2、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項、第 8 項の製造または組立に使用されるすべての輸入部品については、関税率 0% を享受することができます。規制上の出力条件を満たし、インセンティブ検討期間中に工場出荷された自動車群。
企業がガソリンまたは石油を燃料とする自動車と電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、完全にバイオ燃料を燃料とする自動車または天然ガスを燃料とする自動車の両方を製造または組み立てする場合、自動車群の最低一般生産量を決定する場合ガソリンまたは石油を燃料とする自動車の場合、企業は、電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、または完全にバイオ燃料を燃料とする自動車、またはインセンティブ対価期間中に製造または組み立てられた天然ガスを燃料とする自動車の生産高を、一般最低額まで合算することができる。インセンティブを考慮した同じグループのガソリンまたは石油を燃料とする自動車の生産高。
c.3.2) 企業がインセンティブ対価期間中に登録した 9 座席までの乗用車 1 車種の実際に製造または組み立てられた生産高が、9 座席までの乗用車のモデルの最低特定出力の少なくとも 1.3 倍に等しい場合本条第 5 項 a 項に指定された座席を有し、本条第 2 項、a、c.1、c.2、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項第 8 項に指定された条件を満たしている場合、企業は、インセンティブ検討期間中に工場から出荷された登録モデルの自動車の製造または組立に使用される輸入部品については、関税率 0% を享受することができます。
c.3.3) 奨励検討期間中に登録された 9 座席までの乗用車 2 車種の企業の実際に製造または組み立てられた生産高の合計が、9 座席までの乗用車の型式の最低特定出力の少なくとも 1.5 倍に等しい場合。本条第 5 項 a 項に指定されている 9 議席であり、本条第 2 項、a、c.1、c.2、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項第 8 項に指定されている条件を満たしている場合、企業は、インセンティブ検討期間中に工場から出荷された登録モデルの自動車の製造または組み立てに使用される輸入部品については、関税率 0% を享受することができます。
c.3.4) 企業がプログラムに参加するために 2 つ以上の自動車グループを登録しており、インセンティブ検討期間中にプログラムに参加するために登録されたすべての自動車グループの実際に製造または組み立てられた総生産高が少なくとも等しい場合。本条の第 5 条 a 項に規定されている対応する自動車グループの最小一般生産量の合計であり、第 2 項、a、c.1、c.2 項、第 3 項、第 4 項、第 6 項、第 7 項、第 8 項に規定されている条件を満たしていること。本条の規定により、企業は、インセンティブ検討期間中にワークショップを終了したプログラムへの参加登録グループの自動車の製造または組立に使用される輸入部品については、関税率0%を享受することができる。
c.3.5) 本条の c.3.1、c.3.2、c.3.3 および c.3.4 に規定する自動車の製造または組立を行う企業のインセンティブ対価の最初の期間が、その期間の必要月数に満たない場合ただし、企業は、インセンティブ期間中の当番インセンティブのプログラムへの参加月数を乗じた最小一般生産額として、グループの実際に製造または組み立てられた自動車の生産高が月平均生産額以上に達することを条件とします。登録車種の実際に製造または組立てられた自動車の生産高が、インセンティブ検討期間中の当番インセンティブプログラムへの参加月数を乗じた最小特定生産量である平均月間生産量以上に達し、かつ、同時に、その後のインセンティブ検討期間における最低一般生産量および最低特定生産量の条件を満たしている場合、最初のインセンティブ検討期間中に自動車の製造または組み立てに使用される自動車部品は、関税率 0% の対象となります。ただし、企業は本条の第 2 条、ポイント a、c.1、c.2、第 3 条、第 4 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条に指定された条件を満たしていることが条件となります。 初月の勤務奨励プログラムへの参加期間が15日以上の場合、その期間は丸1か月に切り上げられます。 最初の月の勤務奨励プログラムへの参加期間が 15 日未満の場合、その月はカウントされません。
4. インセンティブ検討期間
企業は、次のように、6 か月または 12 か月の勤務インセンティブ検討期間を選択できます。
a) 6 か月のインセンティブ対価の期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月 30 日まで、または 7 月 1 日から 12 月 31 日までとして計算されます。
企業が 6 か月の関税奨励考慮期間を選択した場合、過払い税額は、年の最初の 6 か月と最後の 6 か月に工場から出荷された自動車の製造および組み立てに使用される自動車部品の数に対して処理されます。勤務奨励金プログラムに基づく生産高条件を満たしているが、年間の合計生産高が勤務奨励金プログラムに基づく 12 か月の勤務奨励金検討期間の生産高条件を満たしている場合でも、最後の期間の勤務奨励金の対象となります。 1年のうち6ヶ月間、第2項、第3項、第3項の規定が適用される場合に限り、その期間中に工場から出荷された自動車の製造または組立に使用される自動車部品の数に対する過払い税を同時に清算されます。本条第6項、第7項、第8項を満たしていること。
b) 12 か月のインセンティブ対価の期間は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとして計算されます。
5. 自動車製造または組立に対する当番奨励金プログラムに基づいて製造または組立られた自動車の生産高
a) ガソリンまたは石油を燃料とする自動車。
単位:個
グループ
2022年から2027年まで
6か月間のインセンティブ検討期間
12 か月間のインセンティブ検討期間
から
1月1日から6月30日まで
7月1日から12月31日まで
7月1日から12月31日まで
I. 09席以下のシリンダー容量2,500cc以下の乗用車
1. 最小一般出力
11500
11500
23000
2. 1種類の自動車の最小比出力
4500
4500
9000
II. 設計総重量が最大5トンのトラック
1. 最小一般出力
3500
3500
7000
2. 1 種類の自動車の最小出力または 2 種類の自動車の最小出力の合計
2000年
2000年
4000
3. ユーロ 5 排出ガス基準を満たす 1 種類の自動車の最小出力
1000
1000
2000年
Ⅲ. 設計総重量5トン以上のトラック
1. 最小一般出力
2500
2500
5000
2. 1 種類の自動車の最小出力または 2 種類の自動車の最小出力の合計
1,000
1000
2000年
3. ユーロ 5 排出ガス基準を満たす 1 種類の自動車の最小出力
500
500
1000
IV. ミニバス
1. 最小一般出力
330
330
660
2. 1種類の自動車の最小比出力
165
165
330
V. バス・乗用車
1. 最小一般出力
445
445
890
2. 1 種類の自動車の最小出力または 2 種類の自動車の最小出力の合計
250
250
500
インセンティブ対価期間内に、企業が製造または組み立てした自動車モデルが、本政令第 8 条第 3 項 c.1 に規定される排出基準に関する規制に従い、レベル 4 の排出基準を満たす型式である場合、レベル 5 の排出基準を満たす自動車の場合、企業はレベル 4 およびレベル 5 の排出基準を満たす車種の出力を計算して、その車種の出力条件を決定できます。
2023 年の義務インセンティブ検討期間について、義務インセンティブプログラムに参加している企業は、2023 年 1 月 1 日から本政令発効日までに製造、組み立て、工場出荷された自動車の生産高を合算し、基準を満たしている場合、インセンティブを検討することができます。 2020年5月25日付け政府政令第57/2020/ND-CPおよび2021年11月15日付け政令第101/2021/ND-CPに規定されている勤務奨励金プログラムの条件、最低ノック条件のみ・自動車部品のダウンレベルは対象外となります。
b) 電気自動車、燃料電池自動車、ハイブリッド自動車、バイオ燃料自動車、天然ガス自動車。
単位:個
グループ
2022年から2027年まで
6か月間のインセンティブ検討期間
12 か月間のインセンティブ検討期間
7月1日から12月30日まで
7月1日から12月31日まで
7月1日から12月31日まで
各グループの最小出力:最大9席の乗用車。 トラック。 ミニバス。 バス・乗用車
125
125
250
6. 勤務インセンティブに関するプログラムへの参加登録のための書類と手順
a) 関係書類には以下が含まれていなければなりません:
a.1) 本政令の付録 II に規定されている様式 No. 05 に従って作成された、勤務奨励プログラムに参加するための自動車部品の登録に関する公式レター: 原本 1 通。
a.2) 自動車製造または組立の資格証明書: 1 部。
b) 勤務インセンティブに関するプログラムへの参加登録手順:企業は、プログラムへの参加登録のための書類を直接、電子データシステム経由、または郵送で企業の本社所在地の税関に提出しなければならない。またはその製造工場または組立工場は、この政令の発効直後、またはプログラムの実施期間中の年間いつでも、プログラムへの参加登録のために設置されます。 勤務インセンティブに関するプログラムへの参加日は、プログラムへの参加登録のための公式レターの発行日となります。
7. 税関申告書の記入手順:
税関申告者は、関税奨励プログラムに参加するために登録されたグループの自動車の製造または組立のために第 98.49 項に基づく輸入自動車部品について、項目「型式コード」を A43 -「関税奨励プログラムに基づく商品の輸入」として記入するものとする。 項目「企業の内部管理コード」:コード「#&7a」を宣言します。
8. 第 98.49 項に基づく商品に対する特恵関税率 0% の適用に関する書類および手順
a) 関係書類には以下が含まれていなければなりません:
a.1) 本政令の付録 II に規定される様式 No. 06a に従って作成された、第 98.49 項に基づく商品に対する特恵関税率 0% の適用を求める書面による要求: 原本 1 通。
a.2) この政令の付録 II に規定されている様式 No. 06 に従って作成された、奨励考慮期間中に工場から出た自動車の製造または組み立てにおける輸入自動車部品の実際の使用に関する報告書: 原本 1 通。
a.3) 本政令の付録 II に規定されている様式 No. 07 に従って作成された税関申告書および支払った輸入税額のリスト: 原本 1 部。
a.4) インセンティブ対価期間中に自動車グループの製造または組み立てに使用された輸入部品の数量を示す会計書類: コピー 1 部。
a.5) ベトナム登録局が発行した用紙に従って作成された、企業の元工場品質検査シート: 企業の印が押されたコピー (コピーの数は、期間中に製造または組み立てされた自動車の台数に等しい)インセンティブの考慮);
a.6) 製造または組立自動車の技術的安全品質および環境保護の証明書: 認証済みの写し、または確認用に原本に同封されたコピー (製造または組立自動車の種類の数に等しいコピー数)。
a.7) ベトナム登録局が評価した自動車の技術設計に関する書面による説明: 確認用に原本に同封された認証謄本またはコピー (製造または組み立てされた自動車の種類の数と同数)。
b) 第 98.49 項に適用される関税率の適用手順:
b.1) 6 月 30 日または 12 月 31 日から 60 日以内に、企業は本条のポイント a に指定された書類を、関税インセンティブプログラムへの参加登録のための書類の受領を担当する税関に送付しなければなりません。 60 日の期限が切れた後に書類が提出された場合でも、税関は引き続き書類を受け取り、検査を実施し、政府の規定に基づいて行政違反を制裁するものとします。
企業のインセンティブ対価の最初の期間が 6 か月未満の場合、企業は本条のポイント a に指定された書類を、その後のインセンティブ期間に対する関税率 0% の適用申請の書類とともに提出しなければなりません。考慮。
b.2) 税関は、企業の要求書類に基づいて、本条第 2 項および第 3 項に基づく関税インセンティブプログラムの適用に関する企業の適格性および条件を確認するものとする。これには以下が含まれる。
インセンティブ検討期間中に企業が発行した工場前品質検査の枚数に基づく自動車の生産高。
ベトナム登録局によって付与された、製造または組み立てられた自動車の技術的安全性および環境保護の証明書に基づいて登録された自動車モデル。
使用された輸入自動車部品の数(使用が目的であったが、損傷または欠陥が見つかったものを除く)。インセンティブ検討期間中に発行された工場出荷時の品質検査シートを備えた実際に製造または組み立てられた自動車の数と一致していなければなりません。輸入関税優遇措置の対象となる自動車部品の使用実態報告書、関税申告書の一覧表、輸入関税申告書に記載された輸入関税の支払額に基づいて決定されます。
b.3) 企業の書類のチェック結果に基づいて、税関は以下を行うものとします。
書類が不完全な場合は、企業に書類を補足するよう書面で要求してください。 書類の正確性に疑義がある場合、税関は税務行政に関する法律に従って税関または納税者の事務所で検査を実施するものとします。
書類が関税奨励プログラムの適用条件を完全に満たしており、企業が第 98.49 項に基づく商品に適用される関税率で計算された支払義務額を超える関税額を輸入自動車部品に対して支払った場合、税関は税関に申告しなければならない。税務行政に関する法律および指導文書に従って、企業に関税還付決定を出し、過払い関税額の還付命令を出します。 国家予算歳入の返還に関する税関の命令に基づき、国庫は企業に過払い輸入税額を返還しなければならない。 過払い関税額の還付財源は、輸入税と輸出税からの中央予算の収入から得られます。
企業が関税奨励プログラムの適用条件を完全に満たしていない場合、関税の還付を受ける権利はなく、税関はその旨を企業に書面で通知するものとする。
第9条 自動車製造・組立産業向けに優先開発される裾野産業製品の製造・加工(組立)用の材料、消耗品及び部品に適用される優遇輸入税率(以下「自動車製造・組立産業向け関税奨励制度」という。)自動車裾野産業)
1. 自動車製造・組立産業向けに優先開発される支援製品(以下、自動車支援産業製品という。)の製造、加工(組立)に係る国内で製造できない材料、消耗品及び部品については、輸入関税率が0%となります。から 2024 年 12 月 31 日までは次のように規定されます。
a) 税関申告書を登録する際、税関申告者は、現在の規制に基づく通常税率、特恵関税率または特別優遇税率で輸入材料、供給品および部品に対する関税を申告および計算するものとし、まだ関税を受ける権利を持っていない。率は0%。
b) 自動車裾野産業に対する関税奨励プログラムに基づく材料、消耗品および部品に対する 0% の優先輸入関税率の適用は、本条の第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条および第 8 条に従わなければなりません。
2. 適用対象
a) 自動車部品および交換部品を製造または加工(組立)する企業。
a) 自社の自動車部品や交換部品を製造または加工(組み立て)する自動車製造または組み立て企業。
3. 適用条件
a) 自動車部品および交換部品を製造または加工(組立)する企業は、次の条件を満たさなければなりません。
a.1) 産業貿易省が付与した自動車製造または組立資格証明書を保有する自動車製造または組立企業と自動車裾野産業製品の売買に関する契約を締結する。
a.2) 自動車およびその他の自動車のスペアパーツおよび付属品の製造を含む、プロジェクトまたは事業内容の目的を明確に記載した投資証明書、投資登録証明書、企業登録証明書、または事業登録証明書を所持していること。
a.3) ベトナム領土内の製造または加工 (組立) 施設およびその施設の機械および設備に対する所有権または使用権を有する。
b) 自社の自動車部品および交換部品を製造または加工(組立て)する自動車製造または組立企業は、産業貿易省から付与された自動車製造または組立資格証明書を保有しなければならない。
c) 輸入される材料、消耗品、部品は以下の条件を満たさなければなりません。
c.1) 輸入資材、消耗品および部品(本政令の発効日以降に輸入され、在庫として残され、その後の自動車裾野産業製品の製造または加工(組立)に対する関税優遇措置の対象となる前期間から移管されたものを含む)自動車裾野産業製品の製造又は加工(組立)に係る関税奨励金の対象となる期間(使用目的であって欠陥があるものを除く)が、法第4条に規定する自動車製造又は組立産業向けの優先開発裾野産業製品リストに載っていること。 2015 年 11 月 3 日付けの政府令第 111/2015/ND-CP の付録、支援産業の発展に関するもの、および文書の修正および補足 (ある場合)。 ネジ、ボルト、ナット、リベットなどの単純な器具で組み立てられただけで、完成品となるまでの製造・加工段階を経ていない製品は、自動車裾野産業等勤務奨励金制度の対象外となります。
c.2) 輸入材料、消耗品および部品は、国内で製造できず直接輸入するか、本条第 2 項に規定する企業の委託または認可を受けて輸入するものである。 国内で製造できない材料、供給品、部品の特定は、国内で製造できる材料、供給品、半製品のリストに関する計画投資省の規制に準拠する必要があります。
本条第 2 項に規定されている企業は、本条の a、b、c に規定されている条件を満たし、本条第 4 項から第 8 項までを遵守しており、材料、供給品、資材については 0% の特恵輸入関税率が適用されます。関税優遇対象期間内に自動車裾野産業製品の製造または加工(組立)のために輸入された部品。
4. インセンティブ検討期間
職務奨励金の考慮期間は、毎年 1 月 1 日から 6 月 30 日まで、または 7 月 1 日から 12 月 31 日までとして数えて 6 か月を超えてはなりません。
5. 自動車裾野産業に対する勤務奨励金プログラムへの参加登録のための書類と手続き
a) 自動車裾野産業に対する勤務奨励金プログラムに参加するための登録書類は、以下を構成する必要があります。
a.1) 本政令の付録 II に規定されている様式 No. 08 に従って作成された、自動車裾野産業に対する勤務奨励プログラムへの参加登録のための公式レター: 原本 1 通。
a.2) 投資証明書、投資登録証明書、企業登録証明書、または事業登録証明書(本条第 2 項 a に規定する場合):認証謄本 1 部。
a.3) 製造または加工(組立)事業所の届出。 本政令の付録 II に規定されている様式 No. 09 に従って作成され、税関に送付される施設の機械および設備(本条第 2 項 a 項に規定されている場合): 原本 1 通。 管轄国家機関から企業に付与された土地使用権証明書、または管轄省庁から土地所有者に付与された土地使用権証明書、および企業が土地、土地、作業場を賃貸または借用する場合の賃貸または借用に関する契約製造施設として使用する場合: 認証済みコピー 1 部。
a.4) 産業貿易省によって付与された自動車の製造または組立の適格性証明書 (本条第 2 項 b に指定されている場合): 証明書のコピー 1 部。
b) 自動車裾野産業勤務奨励金制度への参加登録手続き
企業は、自動車裾野産業に対する関税奨励プログラムに参加するための登録書類を直接、税関の電子データシステムを介して、または企業またはその製造または加工を行う地域の税関に郵送で提出しなければならない。 (集会)施設は、本政令発効日の直後、または年間いつでも、プログラムへの参加登録を行うために設置されます。 プログラムへの参加日は、プログラム登録のための公式レターの発行日となります。
6. 税関申告書の記入手順:
税関申告書を登録する際、税関申告者は「タイプコード」の項目に「A43 - 関税優遇プログラムに基づく商品の輸入」と記入しなければなりません。 項目「企業の内部管理番号」コード化「#&7b」; 自動車裾野産業に対する関税奨励プログラムに基づくベトナムの材料、消耗品および部品の輸出入リストに基づく項目「商品コード」(HSコード)。
7. 自動車裾野産業勤務奨励金制度参加企業の製造・加工(組立)事業所の検査
自動車裾野産業に対する関税奨励プログラムへの参加登録書類を受け取った税関は、製造または加工(組立)施設を検査するものとする。 企業が通知した施設の機械や設備を検査する。 税関は、本政令の付録 II に規定されている様式 No. 09a に従って製造施設の検査に関する決定を発行し、その決定を電子データ システム経由、または書留郵便またはファクシミリで税関申告者に 3 営業日以内に送付するものとする。署名した日付。 検査は、検査決定の発行日から 5 営業日後に実施されます。 検査期間は 5 営業日を超えてはなりません。 検査内容は以下のとおりです。
a) 企業が税関に届け出た情報、投資証明書または投資登録証明書、企業登録証明書または企業登録証明書、および管轄国家機関が企業または土地に付与した土地使用権証明書と照合して製造または加工施設を物理的に検査する。管轄国家機関が土地所有者に付与する使用権証明書、および企業が製造または加工施設として使用するために土地、土地、作業場を賃貸または借用する場合の賃貸または借用に関する契約。
b) 輸入品の税関書類、請求書、書類、および機械および設備のレンタルまたは借用に関する契約書(機械および設備のレンタルまたは借用の場合)の情報と照合した、製造または加工施設の機械および設備の物理的検査。 企業の実際の製造能力と自動車裾野産業報奨金制度参加登録製品との適合性を判断するための、製造または加工(組立)の工程と規模、人材、機械設備の実態の検査。
検査が完了すると、税関は本政令の付録 II に規定されている様式 No. 09b に従って検査結果の議事録を作成するものとする。
検査議事録に署名してから 5 営業日以内に、税関は企業に、本条第 3 項 a.3 に規定する製造または加工 (組立) 施設または機械設備の条件の充足または不充足の通知を送付するものとする。この政令の付録 II に規定されているフォーム No. 09c に従って作成された記事。
自動車裾野産業勤務奨励金制度に参加する過程で、企業の製造・加工事業所の住所、あるいは当該事業所の機械設備の所有権や使用権に変更があった場合、企業は、かかる変更が発生してから 5 営業日以内に税関に変更の通知を送付するものとします。 変更通知を受け取った場合、または企業が製造・加工施設またはその施設の機械設備に関する情報を変更したにもかかわらず、税関への届け出を怠った場合、またはリスク管理プロセスに基づいてその変更を通知しなかった場合、税関は、その兆候を発見した場合、製造所又は加工(組立)事業所の検査を実施し、当該事業所の機械設備を検査する。
8. 特恵関税率0%適用のための書類と手順
a) 関係書類には以下が含まれていなければなりません:
a.1) 自動車部品および交換部品を製造または加工(組み立て)する企業の場合:
自動車裾野産業に対する関税奨励プログラムに基づく特恵関税率 0% の適用を求める書面による要請書。本政令の付録 II に規定されている様式 No. 10a に従って作成されます。
投資証明書、投資登録証明書、事業登録証明書、または企業登録証明書(企業が自動車裾野産業に対する義務インセンティブプログラムへの参加登録時に証明書を提出している場合を除く):認証済みコピー 1 部。
商工部が付与した自動車製造・組立資格証明書を保有する企業との自動車裾野産業製品の売買に関する契約書:原本1通、
自動車裾野産業製品の製造または加工(組立)工程(解説付):原本1冊、
自動車裾野産業関税奨励制度に参加登録した自動車裾野産業製品の製造又は加工(組立)に係る材料、消耗品及び部品の輸入関税申告書及び納付金額一覧表(別記様式第10号)この政令に対する II: 原本 1 部。
自動車関連産業の関税奨励プログラムに参加するために登録された自動車関連産業製品の製造または加工(組立)のために輸入された材料、消耗品および部品の使用に関する報告書。本政令の別表 II に規定される様式第 11 号に従って作成されます。 :オリジナル1枚。
本政令の付録 II に規定されている様式第 12 号に従って作成された、売買契約に基づいて販売された自動車支援産業製品の数量に対する付加価値請求書のリスト: 原本 1 部;
自動車裾野産業製品の製造または加工(組立)のために輸入された材料、消耗品および部品の数量を示す会計書類:1部
a.2) 自動車部品および交換部品を自社で製造または加工(組立)する自動車製造または組立企業の場合:
自動車裾野産業に対する関税奨励プログラムに基づく特恵関税率 0% の適用を求める書面による要請書。本政令の付録 II に規定されている様式 No. 10a に従って作成されます。
自動車裾野産業製品の製造または加工(組立)工程(解説付):原本1冊、
本政令の付録 II に規定されている様式第 10 号に従って作成された、自動車裾野産業製品の製造または加工 (組立) のための材料、消耗品および部品の輸入税申告書および支払額のリスト: 原本 1 通。
自動車支援産業製品の製造または加工(組立)のために輸入された材料、消耗品および部品の使用に関する報告書。本政令の付録 II に規定されている様式第 11 号に従って作成されます。
商工省から付与された自動車製造または組立資格証明書(ある場合)を保有する自動車製造または組立企業に販売された自動車裾野産業製品の数量に対する付加価値請求書のリスト。様式No. に従って作成されます。 12 本政令の付録 II に規定:原本 1 部、原本 1 部。
この政令の別表 II に規定される様式第 13 号に従って製造または加工(組立て)された自動車関連産業製品の使用に関する報告書: 原本 1 通。
産業貿易省によって付与された自動車の製造または組立の適格性証明書(存在する場合)(企業がプログラムへの参加登録時に証明書を提出している場合を除く): 01 認証コピー;
自動車裾野産業製品の製造または加工(組立)のために輸入された材料、消耗品および部品の数量を示す会計書類:1部
b) デューティ率0%の適用手順
b.1) 企業は、毎年 6 月 30 日または 12 月 31 日から 60 日以内に、自動車サポート関税奨励プログラムへの参加登録のための書類の受領を担当する税関に、本条のポイント a に指定された書類を送付しなければならない。産業。 60 日の期限が切れた後に書類が提出された場合でも、税関は引き続き書類を受け取り、検査を実施し、政府の規定に基づいて行政違反を制裁するものとします。
b.2) 税関は、関税率 0% の適用申請書類、企業の製造または加工 (組立) 施設、機械、設備の検査結果に基づいて、適格な対象および条件を検査するものとする。自動車裾野産業に対する勤務奨励金プログラムの適用および:
書類が不完全な場合は、企業に書類を補足するよう書面で要求してください。 書類の正確性に疑義がある場合、税関は税務行政に関する法律に従って税関または納税者の事務所で検査を実施するものとします。
自動車裾野産業関税奨励制度の適用条件を十分に満たしている場合には、税務行政法及び指導文書に基づき、還付決定を行い、企業に過払い関税額の還付命令を出します。 国家予算歳入の返還に関する税関の命令に基づき、国庫は企業に過払い輸入税額を返還しなければならない。 過払い関税額の還付財源は、輸入税と輸出税からの中央予算の収入から得られます。
企業が自動車裾野産業勤務奨励金制度の適用条件を十分に満たしていない場合には、企業に書面で回答してください。
第 10 条 関税割当ての対象となる物品品目とその輸入関税率のリスト
1. 関税割当の対象となる物品のリストには、本政令の付録 IV に規定される品目、およびベトナム社会主義共和国が締約国である条約(条約)に規定される関税割当の対象となる物品が含まれる。
2. 年間輸入割当量は、産業貿易省の規制に従わなければなりません。
3. 関税割当内の輸入品の数量に適用される輸入関税率:
商品の輸入量が商工省が定める年間関税割当の範囲内にある場合、本政令付属書 II の第 1 節に規定される特恵輸入関税率、または特別法に基づく特別特恵輸入関税率が適用されます。条約を実施するための特別特恵輸入関税の公布に関する政府の政令とともに公布された特恵輸入関税(特別特恵輸入関税率の適用条件が満たされている場合に限ります)が適用されます。
条約実施のための特別優遇輸入関税の公布に関する政府の政令が割当内特別優遇輸入関税率の適用に関する規定を定めている場合には、当該規定が適用されるものとする。
4. 関税割当を超える輸入品の数量に適用される輸入関税率:
a) 本条第 1 項に規定する商品の輸入量が商工省が定める年間輸入割当量を超える場合、超過量には別表に定める割当外関税率が適用されるものとする。 IV この政令へ。
b) 本条第 1 項に規定する商品品目の輸入割当および/または割当外輸入関税率が条約で規定されている場合、かかる条約の実施のための特別特恵輸入関税を公布する政府の政令が適用されるものとする。 条約に基づく割当外関税率がこの政令の付録 IV に規定される割当外関税率より高い場合は、後者が優先されます。
第11条 実施機関の責任
1. 財務省は、高輸入関税の対象となる商品および関税額のリスクが高い商品に関する規制に基づいて、検査、監督、価格アドバイスを行い、貿易詐欺と闘うものとする。
2. 計画投資省は、国内で製造可能な商品のリストを公布する。 現実に合わせてリストを改訂し、改訂版を更新します。
3. 産業貿易省は、以下について主な責任を負うものとする。
a) 自動車の製造、組立、輸入の条件に関する政府の規制に基づく自動車の製造または組立の適格性証明書の付与、および自動車の保証とメンテナンス サービスの提供。
b) ベトナムが締約国となっている条約における関税割り当てに関する規定を国内化するための規則を公布する。
4. 国家主務機関は、法律に従って、企業に投資証明書、投資登録証明書または投資政策決定書、企業登録証明書または事業登録証明書を交付するものとする。
5. 関連する省庁、部門、地方自治体は、その機能と任務の範囲内で、政策が規制に従って実施されていることを確認し、貿易詐欺と闘うための検査と管理を実施するものとする。
6. 大臣、省級機関の長、政府付属機関の長、省および中央直轄市の人民委員会委員長、関連組織および個人は、この政令を実施するものとする。
第12条(効力)
1. この政令は、2023 年 7 月 15 日から発効します。
2. この政令は、以下の政府政令に代わるものです。2016 年 9 月 1 日付け政令 No. 122/2016/ND-CP。 2017 年 11 月 16 日付けの政令 No. 125/2017/ND-CP。 2020 年 5 月 25 日付けの政令 No. 57/2020/ND-CP。 2021 年 11 月 15 日付政令 No. 101/2021/ND-CP。 2022 年 8 月 8 日付けの政令第 51/2022/ND-CP。
3. 2022 年 10 月 1 日からこの政令の発効日まで、第 2 条第 3 項および第 3 条第 5 項に規定する第 7a 条第 3.1 項 b に基づく自動車部品の最低ノックダウンレベルに関する条件。 II 2020 年 5 月 25 日付けの政府令第 57/2020/ND-CP の第 98 章は適用されないものとします。
企業が関税奨励プログラムに参加しているが、2022 年 10 月 1 日から本政令発効日までの期間に支払った輸入関税額がまだ還付されていない場合、当該企業は、当該関税額を還付されるものとする。関税インセンティブに関するプログラムで指定された条件を満たしている場合に限り、輸入自動車部品。 自動車部品の最低ノックダウンレベルの条件を満たす必要はありません。
完全ノックダウンキット(自動車CKD)、製造組立用非同期型自動車部品キットを輸入する事業者(委託契約又は認可に基づいて輸入する事業者を含む)の場合、自動車製造業者又は自動車製造業者と売買契約を結んでいる輸入事業者2022 年 10 月 1 日からこの政令の発効日までの期間内に組立企業を設立し、各自動車部品または予備部品に応じて関税を計算する方法を選択する場合、または第 98.21 項に従って、政府の政令第 1 号に指定された条件を満たさなければなりません。 57/2020/ND-CP、2020 年 5 月 25 日付け。 自動車部品の最低ノックダウンレベルの条件を満たす必要はありません。
4. 本政令第 8 条に規定される第 98.49 項に基づく輸入自動車部品に適用される特恵輸入関税率は、2027 年 12 月 31 日まで適用されるものとする。 本政令発効日より前に関税奨励プログラムに参加登録した企業この政令に従って税関に再登録しなければなりません。
当番奨励プログラム参加時に登録した自動車グループ、車種、車種数を変更または追加する場合、企業は税関に再度登録しなければならない。
5. 本政令第 9 条に規定する自動車製造・組立産業向けに優先開発される裾野産業製品の製造・加工(組立)用の材料、消耗品及び部品に適用される優遇輸入税率は、2024 年 12 月 31 日まで適用されるものとする。本政令の発効日前に自動車裾野産業に対する当番奨励プログラムに参加登録した企業は、再度登録する必要はなく、本政令に基づく奨励金を享受することができる。
政府を代表して
首相のために
副大臣
レミンカイ
* すべての付録はここでは翻訳されていません。
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電子メールへのリンクの送信 発行本文: 発効日: 正式番号: 署名者: タイプ: 有効期限: 発行日: 発効ステータス: フィールド: ベトナム通信社 THE GOVERNMENT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 独立 - 自由 - 幸福令 輸出関税については、特恵輸入関税及び品目のリストとその特定関税率、総合関税率及び割当外関税率 第 1 条 規制の範囲 第 3 条 輸出関税、特恵輸入関税及び品目リストの公布品目とその特定関税率、総合関税率および割当外関税率 第 4 条. 課税対象品目リストに基づく輸出関税 第 5 条. 課税対象品目リストに基づく特恵輸入関税 第 6 条. 特恵関税機械機械に適用される輸入関税率 第 7 条 中古自動車の輸入税 第 8 条 自動車製造組立関税奨励制度(以下「関税奨励制度」という。)に基づいて輸入される自動車部品の優先輸入税率 グループ から2022 年から 2027 年まで 6 か月間の奨励金検討期間 12 か月間の奨励金検討期間 1 月 1 日から 6 月 30 日まで 7 月 1 日から 12 月 31 日まで 7 月 1 日から 12 月 31 日まで I. 09 座席以下の乗用車で、シリンダー容量が2,500ccを超えるもの Ⅱ. 設計総重量が最大5トンのトラック Ⅲ. 設計総重量5トン以上のトラック IV. 小型バス V. バス・乗用車グループ 2022 年から 2027 年まで 6 か月の奨励検討期間 12 か月の奨励検討期間 7 月 1 日から 12 月 30 日まで 7 月 1 日から 12 月 31 日まで 7 月 1 日から 12 月 31 日まで 第 9 条 優先輸入自動車製造・組立産業向けに優先開発される裾野産業製品の製造及び加工(組立)に係る材料、消耗品及び部品に適用される関税率(2024年12月31日まで)(以下「自動車裾野産業関税奨励金制度」という。) 10. 関税割り当ての対象となる物品品目とその輸入関税率のリスト 第 11 条. 実施組織の責任 第 12 条. 首相に対する政府の代理の効果 Le Minh Khai ベトナム通信社 LuatVietnam の翻訳 * 注: